国際雪割草協会会則
第1章 総 則
第1条 この会は、国際雪割草協会(International Hepatica Society)と称する。
第2条 この会は本部を国営越後丘陵公園(新潟県長岡市)管理センター内に置く。
第3条 この会は総会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第4条 この会は、絶滅が危惧されている貴重な植物であり、世界からも注目されている雪割草の保存と栽培知識、技術の普及啓蒙活動をはかることにより、環境保全の推進に寄与することを目的とする。
第5条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 各地の自生地保護と環境保全の推進
- 自生地に影響を与えない地域での雪割草の人工増殖化
- 人工交配による新種作出、雪割草の園芸化の普及
- 会員相互の交流・情報交換による国際交流・知識や育種技術の向上
- 雪割草機関誌の発刊
- その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第6条 この会の会員は次のとおりとする。
- 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この会の事業を賛助する団体または機関
- サポーター会員 この会の事業を支援する個人
第7条 会員は次の権利を有する。
- 会誌の配付を受けること、およびこの会が刊行する印刷物購入上の便宜
- 会員個人による会誌への投稿
- 会が行う研究発表会・見学会などへの出席、および研究発表会での発表
- この会の運営に関する意見等の具申
第8条 会員になろうとする個人または団体は、入会申込書に所定の事項を記入し、入会金(正会員)および年会費を添えて会長あてに提出しなければならない。
2 サポーター会員は、本会の事業支援が目的であるためこの限りではない。
第9条 この会の入会金は1,000円(正会員)とする。
2 この会の年会費は次のとおりとする。
- 正 会 員 3,000 円
- 賛助会員 1口 10,000 円
- サポーター会員は、本会の事業支援が目的であるため会費を求めない。
3 会費は前納するものとし、すでに納入した入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第10条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき
- 除名されたとき
- 会費を2年以上滞納したとき
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
第12条 会員がこの会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に違反する行為をしたときは、臨時幹事会の議決を経て、会長が除名することができる。
第3章 役 員 等
第13条 この会には次のとおり役員・顧問・幹事および監査員をおく。
- 役員(会長、副会長)
- 顧問
- 幹事
- 監査員
第14条 役員・顧問・幹事および監査員の選任は次の各号による。
- 会長・副会長は、幹事の互選により選出する。
- 顧問は総会の議を経て、会長が委嘱する。
- 幹事は正会員の互選により選出し、任期は2年とし再任は妨げない。
- 監査員は幹事より選出する。
第15条 会長は、この会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
第16条 監査員はこの会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 会の財産の状況を監査する。
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、総会の開催を会長に請求できること。
第17条 この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、臨時幹事会の議決により、会長がこれを解任することができる。
- 心身の疾患のため職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき
第4章 組 織
第19条 この会に次の組織を置く。
事務局、幹事会、その他必要と認められる委員会等
第20条 幹事会は会則に定める事項のほか、総会の権限に属すること以外の事項を審議し議決する。
第21条 通常幹事会は通常総会とあわせて毎年1回開催し、会長が招集する。なお、特に必要が認められた場合は、臨時幹事会を招集する。
2 通常幹事会の議事は、出席正会員の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。また、臨時幹事会の議事は出席幹事の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。
3 臨時幹事会は幹事現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面であらかじめ意志表示をした者および他の幹事を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
第22条 本部に事務局 (越後公園管理センター内)を置き、会務のとりまとめを行う。なお、事務局長は管理センター長があたる。
第23条 会長、副会長、事務局長、及び会長が指名する幹事によって構成する役員会を会長が招集し、第20条に定める事項のうち、緊急を要する事案を幹事会に代わって審議し議決する。役員会の議事は出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。なお、役員会による先決事項については、幹事会に報告するものとする。
第5章 総 会
第24条 総会は第6条に定める正会員をもって構成する。
2 通常総会は通常幹事会とあわせて毎年1回開催し、会長が招集する。なお、必要がある場合、会長は臨時に総会を招集するものとする。
3 総会の招集は、会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。
第25条 総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で決める。
第26条 次の事項は、通常総会の承認または議決を経なければならない。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 会則の改正
- 上記のほか役員が必要と認めた事項
第27条 総会の議事は出席正会員の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。
第28条 総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。
第6章 資産および会計
第29条 この会の資産は次のとおりとする。
- 入会金および会費
- 資産から生じる収入
- 事業に生じる収入
- 寄付金
- その他の収入
第30条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、幹事会および総会の議決を経なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様である。
第31条 この会の事業報告書および収支決算書は会長が作成し、会員の移動状況書とともに、監査員の意見を付け、幹事会および総会の承認を受けなければならない。
2 この会の収支決算に剰余金があるときは、幹事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入するか、または翌年度に繰り越すものとする。
第32条 この会の会計は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 補 則
第33条 この会則の他に会の運営に必要な事項は幹事会において定める。
附 則
この会則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年3月21日から施行する。